木村店長 のバックアップ(No.2)


F県F市サークルK:Sが丘店

  1. 常習的に飲酒運転?を幇助する木村店長を危険運転?幇助犯?として処罰するべきである

常習的に飲酒運転を幇助する木村店長を危険運転幇助犯として処罰するべきである

  1. F県F市サークルK?:Sが丘店

代行運転の問題点

  1. 代行運転?の問題点
  2.  法律で飲酒運転の厳罰が厳しくなるたびに利用者が増加することから、交通安全のためよりも飲酒運転の取締りを避ける目的という認識の利用者も多く存在すると指摘されている。
  3.  例えば、住宅団地の道路などでは、飲酒運転の取締りは行われていないだろうと考える顧客が、自宅近くのコンビニエンスストアなどを目的地として指定するケースがある。駐車場などで精算を済ませると、業者は営業所に戻る。顧客はコンビニから自宅まで運転して帰る。
  4.  これは言うまでもなく飲酒運転であり、危険運転致死傷未遂であるという指摘もあるが、それを業者が指摘しても、顧客が「自宅が近いから家族が歩いて迎えに来て、自分では運転しない」と嘘を付く者さえいる。
  5.  顧客に責任があるのは当然であるが、こういったケースを摘発するには、コンビニの協力が不可欠である。
  6.  しかし、中には気づいていながら黙認するコンビニ経営者さえいる。多くが「駐車場での事件事故には責任を負わない」という旨の看板を掲げているが、コンビニで買い物をしていた場合は、飲食店と同様に、コンビニ経営者を飲酒運転の幇助行為や危険運転幇助犯として処罰するべきではないかという考えもある。
  7.  このように、顧客だけでなく飲酒者以外の者の認識も低いというのが現状である。

コンビニ駐車場の問題点

  1. コンビニ駐車場
  2. 郊外店など駐車場を持つ店舗の多くは「駐車場での事件事故には責任を負わない」という旨の看板を掲げている。
  1. しかし、若者のたまり場となり騒ぐケースも多く、近隣の住民から苦情?が寄せられることもある。
  1. 飲酒運転や危険運転行為については、コンビニで買い物をしていた場合は、飲食店と同様に、コンビニ経営者を飲酒運転の幇助行為や危険運転幇助犯として処罰するべきではないかという考えもある。
  1. 中には、経営者?でありながら黙認する店舗もあり、問題視する声もある。

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